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生命保険(死亡保険)、たくさんありすぎて正直どこが良いかなんてわかりませんよね?
万が一、夫が・・妻が・・亡くなった時に最悪の結果にならないために。
現在、生命保険に入っていないし相談もしてみた事が無いという人は必ず見ておいて損はさせません。
私自身がファイナンシャルプランナーの方から聞いた、本当の保険営業の裏事情も合わせてご紹介致します。
まずは結論から
生命保険(死亡保険・保証)は加入者の死亡後に
遺族(配偶者・子供・両親)が
『一般的な生活する為に必要な保証』
で十分という事です。
生命保険と医療保険は別です。
生命保険というと医療保険なども含まれているとお考えの方も多いようですが、あくまで加入者が「死亡」もしくは、「高度障害状態」・「余命通知」などが行われた時に支払われる保険金です。
ガンや病気・ケガなどによる「医療保険」とは別物という事をまず知っておく必要がありますね。
生命保険が無くても大丈夫?遺族基礎年金と遺族厚生年金を知らずに生命保険に加入してはいけない
遺族基礎年金と遺族厚生年金って何?
2)厚生年金に加入している場合、遺族基礎年金+遺族厚生年金という制度
配偶者が死亡した場合、年金って無くなっちゃうの!?とご心配の方はご安心下さい。
万が一死亡した場合でも、上記の条件で遺族年金と呼ばれる給付金が受けられます。
支払われるのに条件ってあるの?
支払われなくなる条件ってあるの?
・受給後、再婚(内縁の配偶者を含む)が現れた場合は資格を失う
・国民年金や厚生年金の支払いを行っていなかった(特に国民年金の方は注意が必要です)
どのくらいの金額が支払われるの?パターン1
会社員の夫(厚生年金)が生計を維持しており死亡した場合
どのくらいの金額が支払われるの?パターン2
個人事業主の夫(国民年金)が生計を維持しており死亡した場合
どのくらいの金額が支払われるの?パターン3
夫婦(両親)が同時に亡くなった場合
遺族年金支給額や期間における注意点
結局、生命保険に加入していなくてもいいのか?
上記の最低限の社会保障はあるものの、正直一般的な生活を送っていくには不十分です。
その為、一定の社会保障を補えるだけの『万が一』に備えた生命保険(死亡保証)への加入は必須といっても良いでしょう。
それじゃあどうやって、生命保険(死亡保険)の補償額を選んだら良いの?
前提として子供の有り・無しで保険の金額は大きく変わってくる
子供1人当たりの教育費用は、0歳~大学入学までに1000万円(公立) 2000万円(私立)程かかると言われているのが定説です。
つまり、子供が成人するまでに今後かかってくるであろう教育費がの補償金額を考慮して子供の人数分の加入が理想的です。
住宅ローンがある場合、無い場合でも保証金額は変えておいた方が良い。
住宅ローンを組む際に『団体信用生命保険』という、契約者が万が一死亡した際にローン返済の義務がなくなるという保険に加入していると思います。
さらに、三代疾病保証付きで加入した場合にはガン・脳卒中・急性心筋梗塞などによっても返済義務が免除されます。
この辺りはこの後の生命保険の算出に大きく影響するのでご自身の加入情報を正確に把握しておいた方が良いでしょう。
例外として夫・妻が連帯保証人になっていた場合は住宅ローンの免除になりませんのでその残高分を必ず生命保険の金額に追加するようにしましょう。
また夫名義の住宅ローンがある場合、妻の死亡後に免除される事はありませんのでそのあたりも保証金に追加しておきたいところです。
家族構成や年収・財産・状況などにより補償金額の算出が変化してくる。
家族構成によって、必要な生命保険は家族構成や死亡者の財産・年収・状況などにより完全にケース・バイケース。
具体的な家族構成としては
・独身の方で子供有り (1人・2人・3人・・)
・夫婦で子供無し
・夫婦で子供有り(1人・2人・3人・・)
・両親が存命
・両親がすでに他界
などのパターンが上げられます。
さらには死亡者の財産や年収・状況ですが、
・厚生年金の加入時に死亡
・住宅ローンが残っている状態での死亡
・住宅ローン支払い済みでの死亡
・年収が850万円以上ある状態で死亡
・国民年金・厚生年金の未払い状態で死亡
・個人事業主(国民年金)
・法人(厚生年金)
それぞれのパターンの組み合わせを以下で見ていきたいと思います。
未婚の方で子供無しの生命保険(死亡保険)
未婚の方で特に子供無しの場合、死亡保険加入の必要性は限りなく低いです。
どちらかというとこのページでは説明しませんが「医療保険」に重点を置いた方が懸命でしょう。
更に加入者の両親が存命でない場合死亡保険の保険金を受け取る対象者がいませんので、死亡した場合の死亡の受取人が居ないという事で支払い先が無くなってしまいますので完全にムダな生命保険という事になりますね。
また、両親が存命な場合は両親を受取人として葬儀代程度の死亡保障(300万前後)なら入っておいてもよいかもしれません。
独身(死別・離婚有り)の方の生命保険(死亡保険)
現在独身でも過去に結婚を行っていて離婚もしくは死別によって子供だけ残された場合に加入者が死亡した事を想定した場合は、扶養している未成年(18歳未満)の子供の人数を考慮して生命保険(死亡保障)に加入しておく事が懸命です。
独身(死別)の場合の死亡保障額の計算
死別の場合は、現在遺族年金を受給+配偶者が生命保険に入っていたとすれば配偶者の生命保険分が残っていると思います。
18歳未満の子供がいない場合
18歳未満の子供がいる場合
※遺族厚生年金のみ前述した通り妻もしくは夫側が厚生年金加入中に死亡した場合に支払われます。
独身(離婚)の場合の死亡保障額の計算
子供がいない場合
子供がいる場合
加入者が死亡し両親もしくは元配偶者が存命の場合は多くの場合、どちらかに引き取られるというケースが多いでしょう。独身の方でも遺族に迷惑がかからない為にも少し多めの死亡保障への加入がオススメです。
例えばこんな場合・・・をシミュレーションしました。
【男性】の佐藤さん45歳は、3年前に配偶者と離婚 子供2人のうち、長男1人を引き取る
・長男は現在高校1年生(満16歳)
・佐藤さんは、元配偶者(独身/40歳)に養育費の援助を定期的に行っていて子供とも会っていた
・自分が死亡した場合、生命保険を受け取る事を条件に元配偶者が長男を引き取る事を佐藤さんは望んでいる
この場合離婚状態にありますが、『養育費の援助』『子供との交流』という事から遺族年金の支給権が元配偶者に移ります。
注意:『養育費の援助』『子供との交流』が無い場合、支給権が移らない場合があります。
この場合の生命保険加入時の保証金額の目安ですが、高校・大学の教育費がほとんどですが2000万~3000万程度が最低ラインです。
まず遺族年金についてですが、満16歳ですので残り2年間しか受給資格はありません。合計金額は収入により変わりますが2年間で200万円程度。
もちろん元配偶者にも収入がありますがやはり2人のお子さんを育てていくという事を考えると、1人につき1000万円程度は残して置きたい所でしょう。
これはあくまで一例ですが、これ以外にも様々な条件や本人の希望が絡みあうので生命保険の選び方は非常に難しいというのが現状です。
夫婦で子供無しの方の死亡保険
夫婦で子供無しの場合の生命保険(死亡保険)ですが、結論から言うと配偶者への当面の生活費をまかなえる金額で十分です。
また配偶者が厚生年金加入中に死亡した場合、遺族厚生年金のみ平均収入に応じて増額・減額して毎月5万円程度支払われます。
※遺族基礎年金は、18歳未満の子供が1人以上居る場合に限り支払われる物です。
1つ注意しなければならないのが、遺族厚生年金は配偶者の死亡時に妻が30歳未満の場合は5年間しか支給されないという事です。
これは、役所側から簡単に言うと『まだ若いんだし、再婚者を見つけることは出来るであろう』という措置だそうです。
ここでまとめると、夫婦で子供無しの場合の生命保険は
※妻が30歳未満の場合は遺族年金の支給額は減算しなくても良いです。
というシンプルな計算で十分でしょう。
例えば、毎月20万の生活費があれば良いという事であれば10年で2000万程度。
加入時の年齢が高齢なほど、年金を当てに出来る事と「必要な年数」は自然と減ってくるので注意が必要です。逆に30歳未満で若い場合今後再婚する可能性なども高いので、役所の考え方同様で年数は少なめでも良いかもしれませんね。
最後に住宅ローンがある場合は、生計を立てていない夫もしくは妻側へ住宅ローンの残高分程度の保証金は追加しておきたいところです。
夫婦で子供有りの方の死亡保険
この場合、配偶者+子供の人数に応じて補償額を決定するのがベストでしょう。
更に夫・妻のどちらが働いて生計を立てていたかによっても、補償額の計算は変わってきます。
意外と多いのは、夫が生計を立てていて夫に万が一の事があっては・・という事で夫に多めの補償を付けるという例です。
これは間違いではないのですが、例えば住宅ローンがあった場合夫の死亡によって返済が免除されます。
しかし、妻が死亡した場合はどうでしょう?夫は住宅ローンと子供を残され、仕事を続けるとしても家事・育児をこなしながら生活をしていかなければなりません。
ここで遺族年金の話に戻りますが2014年の4月以前に妻が亡くなった場合に夫側には一切支給されなかったんですね。しかし2014年4月1日に年金機能強化法という法律が制定され、妻が死亡した場合にも子供が居る夫に対しては「遺族基礎年金」のみ支給されるようになりました。
遺族年金は子供の人数によりますが、8万円~11万円程度。現在の給与にこれだけ足されたとはいえ、子供の養育費と住宅ローン等を支払っていくのは困難な場合が多いでしょう。
つまり生計を立てている夫ほどではありませんが、相応の生命保険には加入しておいた方が良いという事です。
自営業者(個人事業主)の死亡保障
遺族年金の部分を見て頂くとお分かりになられるかと思いますが、個人事業主(国民年金)の遺族基礎年金は非常に手薄です。
事業主の方が突然無くなってしまった場合、厚生年金加入者に比べると2/3程度もしくは0円という非常に厳しい条件となっています。
つまりそれだけ手厚い保証に入っておいた方が良いという事です。
その分、個人事業主にしか利用できない制度が1つだけあります。
自営業者の年金を補填する目的で作られた『小規模企業共済』という制度です。
■詳しくはこちらをご覧下さい
http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html
これは積立式で行う、生命保険と退職金や年金を兼ねた総合的な公正機関による制度です。
積立てた金額は全額控除対象となるので、個人所得の節税目的で利用されている方もいますし事業主が亡くなられた時の保険として利用される場合もあります。
事業主が死亡した場合は、掛け金の100%以上が戻ってくる上に退職時の年金の積立としても利用出来るので、掛け捨ての生命保険+小規模企業共済という選択肢がオススメです。
普通に貯金した方が良いんじゃない?と思われる方も居るかと思いますが「全額控除対象」となる事がポイントで収入が多ければ多い程、翌年支払う予定の税金が下がります。
例えばですが、年収400万円で毎月3万円の支払いを20年間続けていた場合。
死亡した場合:8,399,400円
の受け取りが可能です。
更に、毎年109,500円税金が下がりますので20年間で220万近くの税金を払わずに済んだという事になりますね。
しかしデメリットもいくつかあり、
・12ヶ月以上掛け金を滞納した場合も元本割れ
以上のことを考慮した上での生命保険の加入が良いかもしれません。
生命保険の種類と販売方式
生命保険には保険会社により様々なサービスや、販売方式が取られており結局の所どこが良いかわからずに保険営業マンの言われるままに加入してしまい思っていた保証内容と違った、こんなはずじゃなかったと保険の見直しを相談する方が年々増えています。
特に生命保険の販売方式はここ10年で大きく変わってきており、最近主流の保険なども合わせてよく理解をしていおく必要があります。複雑すぎる保険のシステムをなるべく簡単にご紹介致します。
生命保険(死亡保険・死亡保障)の種類
定期保険
定期(期間)を決めて加入する保険です。ほとんどが掛け捨てのタイプですので、比較的保険料は安く上がりますが支払った保険料は戻ってきません。
終身保険
死亡するまで保証が出来る保険です。支払い期間に関しては60歳もしくは65歳までや、終身払いといってずっと払い続ける方法の2パターンがありますが加入期間が満期まで続く事に注意しなければなりません。
養老保険
保険加入期間中に死亡したとしても保険の満期まで生きていた場合も、同額かそれ以上の金額が支払われるタイプの貯蓄型の保険です。その分、毎月の支払額は非常に高額になります。
生命保険(死亡保険・死亡保障)の販売方式
生命保険の販売方式は近年ではかなり変わってきました。特にインターネット普及により、個人での情報収集が可能になり代理店や営業マンを通さずに直接保険会社へ加入するといったダイレクト型保険が目新しいでしょう。
ダイレクト型保険
インターネット・電話などにより直接生命保険会社と契約をするタイプの保険です。代理店や営業マンを通さない分、割安のプランをシンプル化して保険会社が独自に出す事が多くなってきました。
来店型の保険
保険会社を複数社取り扱い、家族構成・貯蓄・将来性などを考慮して選んで貰う保険の販売方式です。
対面販売型の保険
直接問い合わせた後、ファイナンシャルプランナーなどの営業マンと直接打ち合わせをして選んで貰う形の販売方式です。家族構成や現在の財務状況などを総合して見てもらえるのがメリットです。
結局どの販売方式で選べばいいの?
最もオススメさせていただきたいのはダイレクト型の保険です。営業マンや代理店を経由する事無く直接契約が出来るので割安で入ることができます。しかし保険の基本的な知識などが必要になってくるので良く調べた上で選択するのがベスト!
ここでは最近増えてきたダイレクト型でオススメの保険をいくつかご紹介しますが、時間も無く、知識もまったく無いから・・と不安な方は来店型や対面販売型の保険を選んでも良いでしょう。